ANNUAL LEAVE
韓国の年次有給休暇計算 入社日基準と会計年度基準
退職時に残る年次休暇、 入社日基準と並べて比較。
入社日・最終勤務日・使った休暇を入れると、発生した韓国の年次休暇を日付ごとに計算します。会社が会計年度基準なら入社日基準と並べて比べ、足りない日数と残った休暇の手当まで示します。勤労基準法による参考計算です。


ひとことで 年次休暇計算は、入社日・基準日・使用日数から韓国の年次休暇を入社日基準と会計年度基準で比べ、使わなかった休暇の手当を示すウェブツールです。 1回に1人、使用日数は0.25日単位。勤労基準法第60・61条による参考計算で、出勤率・消滅・通常賃金の範囲は判断しません。会社の規則によって異なることがあります。
BEFORE → AFTER
会計年度基準の会社を退職、不足分7.44日・手当2,411,483ウォン
2024-07-01に入社し、2026-08-31まで働いて退職する例です。会社の休暇基準は会計年度(1月開始)、使用・精算済みの休暇は20日、月通常賃金は300万ウォンにしました。入社日基準では1年目の月次休暇11日に、1年・2年の時点で15日ずつ発生して合計41日です。会計年度基準は1年目の比例休暇7.56日を含めて33.56日なので7.44日足りず、退職時の精算は41日で行います。残り21日の手当は3,000,000 ÷ 209 × 8 × 21で2,411,483ウォンです。


HODADAKが用意した例の日付・賃金(実在の人のデータではありません)を年次休暇計算 v0.1.2に実際に入力して計算し、保存したTXT・CSVを開き直して手計算と同じか確かめた結果です。参考計算で、出勤率・消滅・通常賃金の範囲は判断しません。
HOW TO
3ステップで計算
日付と会社の基準を入力
「常時5名以上」と「週15時間以上」を確かめ、入社日を入れます。「在職状況」を「退職」にすると「最終勤務日」の欄が出ます。「会社の休暇基準」で「会計年度基準」を選び、開始月と使用・精算済み日数を入れます。

手当の計算に使う賃金を入力
残った休暇の手当を見るには「未使用手当 (任意)」に月通常賃金を入れます。月基準時間209と1日の所定労働時間8は最初から入っています。1年目の比例休暇の分母と端数は「計算基準」で変えられます。

比較結果を確認して保存
「休暇を計算」を押すと、入社日基準と会計年度基準の表、不足分精算、未使用手当が出ます。計算結果TXTと表を保存CSVを保存し、退職なら「次の作業: 退職金計算」で入社日と最終勤務日を渡せます。

WHEN
こんなときに
- 退職前に残りの休暇を数えるとき
日付ごとの発生と残り日数を根拠とともに確認できます。
- 会社が1月1日基準で休暇を付与するとき
入社日基準と比べて足りない日数を確かめます。
- 退職金も一緒に計算するとき
入社日と最終勤務日を入れ直さずに渡せます。
GOOD TO KNOW
知っておきたいこと
- 参考計算です。 勤労基準法第60・61条と雇用労働部の解釈(確認日2026-10-12)に従います。出勤率・消滅・通常賃金の範囲は判断せず、会社の規則によって異なることがあります。
- 1回に1人、使用日数は0.25日単位で入れます。すでに消滅した日数や精算を受けた日数も使用日数に入れてください。
- 退職日は最終勤務日の翌日です。 その日に新しく休暇が発生する場合は、結果で別に知らせます。
- 会計年度1年目の比例休暇は15 × 在職日数 ÷ 365で計算し、小数のまま扱います。分母(その会計年度の日数)と切り上げ方は「計算基準」で変えられます。会計年度基準のほうが多い場合は、再精算条項がない限りそのまま認めます。
- 常時5名未満、または週15時間未満なら法定の年次休暇の対象外と案内し、日数は計算しません。
FAQ
よくある質問
入力した日付や賃金はどこかに送られますか?
どこにも送りません。この端末のブラウザ内で計算し、退職金計算へ渡すときも日付だけをブラウザ内で渡します。この端末には会社の休暇基準・開始月・計算基準だけを記憶します。
1年目に皆勤できなかった月があります。
「1年未満で皆勤できなかった月」で入社後何か月目かを選ぶと、その月の月次休暇を除いて計算します。産休・育休など出勤とみなす期間は除かないでください。
どの端末で確認しましたか?
WindowsのEdgeとWebKit(Safariと同じエンジン)で実際に確認しました。スマホはPCでスマホ画面を再現して試験しており、実機のMac・iPhone・Androidでの確認はまだです。
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